労働問題できっと役立つサイト

行政書士高田事務所さんが開設されている、「労働どっとネット」というのがある。
>>労働どっとネット
ここにある不当解雇の対処法というところに目がとまった。
理由は


ヒミツ(w。
私を例とした場合、新規事業部立ち上げの為に最初から年間契約になってるんだけど正社員雇用契約なので終了3か月前の告知が必要。なおかつ「解雇予告手当」というものも請求できるようだ。
ただし悪徳な会社では解雇予告手当を支払わずダダを捏ねることもあるそうで、そういうオーナーの会社の場合には、解雇を告げられた時点で何も言わずとりあえず解雇通告書(予告日、解雇日必須)を書いてもらい、内容証明郵便で後から請求するのがいいらしい。ふむふむ。なるほど。
でもまぁ“3か月前の告知が必要”ということは、とりあえず年越しは安心してできる(www。
ありがとう高田さん。
>>行政書士高田事務所

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