交通事故も加害者有利に…

この前の福岡三児童死亡事故(過失致死とひき逃げになるの?)での「最高速度50キロ規制の道で、時速80~100キロ出しての12秒間のわき見運転は異常ではない」という判断といい、最近の司法はどうなっているんだろう。

Y!ニュース読売新聞1月17日12時55分配信分より

「飛び出し園児死亡事故、業過致死罪問われた男性に無罪判決」

茨城県ひたちなか市で2003年11月、幼稚園児(当時6歳)を軽トラックではねて死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた同市の男性会社員(36)の判決が17日、水戸地裁であり、河村潤治裁判長は「前方注視、減速の義務違反は認められない」などとして無罪(求刑・禁固6月)を言い渡した。

ここのポイントはもちろん、「前方注視、減速の義務違反は認められない」である。

これが適用された場合、児童を巻き込んだ事故の内、かなりの事故にも適用される可能性がある。

あまりにもふざけた判決が続いてる気がする。

それとも被害者よりも加害者の方が重要視されるような理由があるのだろうか。法の下の平等ってのは実現しているんだろうか。

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