裁判員制度辞退事由の例発表

どういう内容なのかはPR番組などを見てわかっているわけですが、半ば強制的ということで私も含め多くの人が不安に思ってる裁判員制度。

実際には「やむを得ない理由」があれば断ることができるそう。

「やむを得ない事由」として、裁判員法では・・・

・重い病気やけが

・同居親族の介護

・事業上の重要な用務で、自分がしないと著しい損害が生じる恐れがある

・父母の葬式など社会生活上の重要な用務

というのが元々認められてるんだって。まぁ当然のことだろうけどさ。

それに今回「政令案」として出たのが↓な感じ。

・妊娠中または出産から8週間以内。男性の場合、妻または娘が出産する場合で、入退院の付き添い・出産への立ち会い(事実婚も含む)

・介護がなくては日常生活に支障がある別居の親族または同居人がいる

・重い病気やけがの配偶者や親族、同居人の入通院への付き添い

・住所または居所が裁判所の管轄外の遠隔地で出頭が困難

・自己または第三者に身体上、精神上または経済上の重大な不利益が生じると認めるに足る相当の理由がある

他にも、「人を裁くのは信念に反する」「死刑制度に反対している」というのはどうするかということで問題になったそうだけど、これについては“辞退者が増加する”という理由で明記しないそう。

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